地域再生中小企業創業助成金の御案内!
「創業経費の半分+労働者数×60万円」が、助成金として支給されます(平成24年4月1日から変更になりました)
創業をお考えの方は、まずはご相談ください。
新たに中小事業主として、「地域再生分野」で法人を設立又は個人事業を開業し、労働者を2人以上雇い入れる事業主に対して、創業に係る経費及び労働者の雇い入れについて一定額の助成をします。
*「地域再生分野(鹿児島県)」
@飲食料品小売業A飲食店B社会保険・社会福祉・介護事業
【 主な要件 】
1.雇用保険の適用事業主であること
2.中小企業事業主であること
3.開業(法人設立日)の日から起算して、6ヶ月以上を経過する日までに地域再生事業計画書を提出し、認定を受けた事業主であること (当事務所にて作成提出致します)
4.支給申請日現在、対象労働者が2名以上
( 受給額 )
1.創業支援金…法人等の設立日(開業日)から6ヶ月以内に支払った@からBに該当する費用の2分の1
@法人等の設立に関する事業計画作成費
法人設立の登記又は開廃業等届出書の作成、経営コンサルタント等の相談経費
A設備運営経費
事業所の改修工事費、設備・備品、事務所借料、広告宣伝費等の設備、運営費
*設備・運営経費は、1点もしくは1契約が、10万円以上のもの
B職業能力開発経費
事業を円滑に運営するための、創業者又は創業・雇い入れ支援労働者に対する教育訓練軽費
労働者5人以上の場合 上限額500万円
労働者5人未満の場合 上限額300万円
*支払った費用は、個人事業主は、税務署に提出する『個人事業の開廃業等届書』の「開廃業日」、法人は、登記簿謄本の「設立日」以降に支払った費用が対象になります。
2.雇入れ奨励金及び追加雇入れ奨励金
創業・雇入支援対象労働者1人につき60万円が支給。
該当する労働者の要件は、
@1週間の所定労働時間が、30時間以上の者
(*雇用期間の定めのあるもの、トライアル雇用、外国人技能実習生は除く)
Aハローワーク、有料・無料の職業紹介事業者等の紹介によりの採用手続きを経ること
B学校(定時制、通信制含む)に在学中並びに卒業した年の6月末を経過してない者でないこと
*まずは、「計画認定申請書」を提出するところから始めます。費用の支払い分は、開業日以降しか対象になりませんので、支払い方法も慎重を期す必要があります。かかった費用の約半分は助成されます。実際の支給は創業から半年後以降ですが、創業初年度における助成金は非常に役立つかと思います。創業をお考えの方は、早めにお問い合わせください。
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