鹿児島の社会保険労務士・行政書士です。人事・労務管理相談、経営戦略型就業規則、創業者支援、助成金申請などを通して、企業と人のサポートに全力を尽くします。

〒890-0007 鹿児島市伊敷台6丁目27番10号

099-296-9590

受付時間

9:00~18:00

お問合せ・ご相談はお気軽にどうぞ!

遺言・相続・離婚

市民法務

遺言・相続

「相続」が「争続」にならないために 

相続財産をめぐる争いは、今後一層増加することが予想されますが、相続税の申告が必要な割合は、年間死亡者の4%~5%に過ぎません。一般的な家庭では、相続による争いを生じることは多くはなく、相続税の申告も必要としないのが現実です。

ですから、「相続」とは、一般的な家庭にとっては、故人の財産を法律のルールに従って、
遺族が引き継ぐということです。

しかし、「相続」といってもよくわからないという漠然とした不安がつきものですし、争いはぜひ避けたいものです。「相続」に対する不安をなくし、大切な財産を円満に引き継ぐことができるようよう、相続財産をめぐる争いを未然に防ぐためにも「遺言書」を残しておくことは大切です。

なぜ遺言が必要か?

遺言をしておかないと、すべての相続人から遺産についての権利の主張が行われがちで、骨肉の争いがしばしば起きることが挙げられます。
争いを未然に防ぐために、遺言をして、あらかじめ各相続人の間の配分をはっきりと決めておくのがいいと思います。

特に遺言が必要な場合
  1. 夫婦間に子供がない場合
    夫が遺産の全てを妻に相続させたい場合、遺言が必要です。遺言がなければ、妻の相続分は4分の3、残りの4分の1は兄弟姉妹が相続することになるからです。
  2. 息子の妻に相続させたい場合
    息子の妻は、夫の両親の相続権は、全くありません。
    例えば、夫に先立たれた妻が、亡夫の親の面倒をどんなに長い間みていたとしても、亡夫との間に子供がない時は、亡夫の親の遺産は、すべて亡夫の兄弟姉妹が相続してしまいます。このような場合は、遺言で息子の妻の為に然るべき遺産を贈る(「遺贈」といいます)ことができます。
  3. 特定の相続人に事業承継させたい場合
    個人事業者や会社組織になっていても、その大部分の株式を持っている人の場合にその事業を特定の子に承継させる必要があるときがあります。
    例えば、その子が親の片腕となって、事業の経営にあたっている場合には、その事業用財産や株式が法定相続により分割されると、事業経営の継続が保てなくなり、法定相続人の間で分割協議をめぐって争いが生じてしまいます。

    このようなことを防ぐために、遺言をして、事業承継に支障のないよう定めておくことが必要です。
  4. 相続人が全くいない場合
    相続人いない場合、特別な事情がに限り、遺産は国庫に帰属します。
    そこで、遺産を親しい人やお世話になった人にあげたいとか、社会福祉系の団体、お寺、神社、教会等に寄付したいという場合はその旨遺言が必要です。
  5. その他
    相続人間で争いが予想される場合、遺産を公益事業に役立てたい場合、相続権のない孫に与えたい場合、知人や友人に遺産を贈りたい場合、老後の面倒を見てくれた子に多くの財産を残したい場合などは、あらかじめ遺言で、相続人間の遺産の配分の方法や相続人以外の特定の人や団体に遺産を贈るなどとはっきり決めておくことが必要です。

遺言の方式
  1. 公正証書による遺言
  2. 自筆証書による遺言
  3. 秘密証書による遺言

主に3つがあります。
最も多く利用されている方法は公正証書遺言と自筆証書遺言です。

中でも、公正証書遺言を作っておくのが、最も確実な方法と言えます。

遺産分割協議書作成

相続手続きは、以下4つの流れで進めていきます。

  1. 人が死亡したとにより必要となる手続き
    死亡届の提出、埋葬料等費用の請求、遺族年金や生命保険関係の手続き等
  2. 財産を引き継ぐための準備としての手続き
    相続人の確定、相続財産の調査、遺言の有無の確認作業、遺産分割協議書の作成
  3. 財産を引き継ぐための各種手続き
    動産の名義変更、預貯金の名義変更、自動車の名義変更
  4. その他の各種手続き
    電話・ガス等の名義変更

当事務所では、遺言書作成から遺産分割協議書作成にかかわる全般的なことをサポートしています。

離婚業務

法律問題で悩んだとき、いったい誰に相談すればいいのか? 弁護士?行政書士?どう違うのか分かりにくいと思います。

行政書士に依頼した場合には以下のようなメリット、デメリットがあります。ご参考ください。

行政書士に依頼するメリット
行政書士に依頼するデメリット
  • 費用が安く、気軽に相談できます
  • 身近な細かいことの相談、書類作成にも対応します
  • 法律的なアドバイスにより、不安をやわらげ自分で離婚をすすめることができます
  • 離婚を回避するための方法、夫婦円満の為のアドバイスもします
  • 弁護士と異なり依頼者の代理人となることはできず、相手との直接交渉はできません
  • 調停、裁判に発展する場合、対応できなくなります

従いまして、「離婚」に関して、お受けできる要件として

  1. お互いに話し合いをすることができること
  2. 夫婦共話し合いによる解決を望んでいること

になります。ですから、

  1. 全く話し合いの余地がないほどこじれてしまった
  2. 話し合いをしたが、歩み寄れない状況が続いている
  3. 相手の不義、暴力、不貞、子供の親権等を裁判で訴えたいと考えている

などは、家庭裁判所による調停、裁判によって結論を出すことになり、このような場合は、
弁護士に相談されることをお勧め致します。

こんな時は、ご相談ください
  • できれば離婚を避けたい、やり直せないだろうか?
    当事務所では、離婚を回避するための相談を受けています。
    離婚によってお互いが少なからず心に傷が残ります。何より子供さんがいる場合、両親が離婚することによる心の痛手は大きいのではないでしょうか?やり直せる余地がある場合は、そのための解決方法をご相談させていただきます。
     
  • 離婚協議書にどういう内容を入れるべきか細かく知りたい
    子供の養育費はどう決めるのか、支払いが滞った場合すぐ請求できるのか、財産は具体的にどのように分けるのか
     
  • 慰謝料が請求できるのか知りたい
    相手のどの程度の不義や不貞で請求できるのか
     
  • 離婚協議の内容が不当でないか知りたい
    相手ばかりに有利ではないのか、泣き寝入りにならずに済むのか
離婚協議書公正証書の作成

離婚協議には、慰謝料、養育費、財産分与等の金銭的な取り決めがあります。ほとんどが分割払いでの取り決めになります。

しかしながら、「最初の数カ月は振り込んでくれたのに、その後はパタリと止まってしまった」という問題が起こる心配があります。あらかじめ離婚協議書を公正証書としてを作成しておくと、裁判所の手続きを経ることなくすぐに給料の差し押さえなどが行えます。

公正証書を作成したということで、心理的な圧迫をかける心理的効果もあります。
他にも親権、面接交渉権等も公正証書に記載できます。

離婚に関する取り決めや合意は全て「公正証書」に記載して、離婚後のトラブルを未然に防ぐことをお勧めします。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

099-296-9590

受付時間:9:00~18:00