鹿児島の社会保険労務士・行政書士です。人事・労務管理相談、経営戦略型就業規則、創業者支援、助成金申請などを通して、企業と人のサポートに全力を尽くします。
相続財産をめぐる争いは、今後一層増加することが予想されますが、相続税の申告が必要な割合は、年間死亡者の4%~5%に過ぎません。一般的な家庭では、相続による争いを生じることは多くはなく、相続税の申告も必要としないのが現実です。
ですから、「相続」とは、一般的な家庭にとっては、故人の財産を法律のルールに従って、
遺族が引き継ぐということです。
しかし、「相続」といってもよくわからないという漠然とした不安がつきものですし、争いはぜひ避けたいものです。「相続」に対する不安をなくし、大切な財産を円満に引き継ぐことができるようよう、相続財産をめぐる争いを未然に防ぐためにも「遺言書」を残しておくことは大切です。
遺言をしておかないと、すべての相続人から遺産についての権利の主張が行われがちで、骨肉の争いがしばしば起きることが挙げられます。
争いを未然に防ぐために、遺言をして、あらかじめ各相続人の間の配分をはっきりと決めておくのがいいと思います。
主に3つがあります。
最も多く利用されている方法は公正証書遺言と自筆証書遺言です。
中でも、公正証書遺言を作っておくのが、最も確実な方法と言えます。
相続手続きは、以下4つの流れで進めていきます。
当事務所では、遺言書作成から遺産分割協議書作成にかかわる全般的なことをサポートしています。
法律問題で悩んだとき、いったい誰に相談すればいいのか? 弁護士?行政書士?どう違うのか分かりにくいと思います。
行政書士に依頼した場合には以下のようなメリット、デメリットがあります。ご参考ください。
従いまして、「離婚」に関して、お受けできる要件として
になります。ですから、
などは、家庭裁判所による調停、裁判によって結論を出すことになり、このような場合は、
弁護士に相談されることをお勧め致します。
離婚協議には、慰謝料、養育費、財産分与等の金銭的な取り決めがあります。ほとんどが分割払いでの取り決めになります。
しかしながら、「最初の数カ月は振り込んでくれたのに、その後はパタリと止まってしまった」という問題が起こる心配があります。あらかじめ離婚協議書を公正証書としてを作成しておくと、裁判所の手続きを経ることなくすぐに給料の差し押さえなどが行えます。
公正証書を作成したということで、心理的な圧迫をかける心理的効果もあります。
他にも親権、面接交渉権等も公正証書に記載できます。
離婚に関する取り決めや合意は全て「公正証書」に記載して、離婚後のトラブルを未然に防ぐことをお勧めします。