鹿児島の社会保険労務士・行政書士です。人事・労務管理相談、経営戦略型就業規則、創業者支援、助成金申請などを通して、企業と人のサポートに全力を尽くします。
建設業を営なもうとする者は、軽微な工事
以外は、建設業の許可を受けなければなりません。
主な基準として、以下の要件を満たす必要があります。
下請け契約の規模によって、特定か一般か許可が区分されます。
発注者から直接請け負った一件の工事について、一時下請の額が、総額で3000万円以上(建築一式工事では4500万円以上)になる下請契約の場合、特定建設業の許可を受けなければなりません。発注者から直接請け負う工事金額には、どちらも制限はありません。
法人の役員、個人事業主、許可業者の営業所の所長等として、経営業務の経験が5年又は7年あること
公共工事を、国又は地方公共団体から直接請け負おうとする建設業者は、必ず受けなければならない審査です。資格審査項目として、客観的事項と主観的事項を点数化し、順位付けや格付けに採用しています。
このうち、客観的事項の審査が「経営事項審査」といわれ、経営規模、経営状況、技術力等、企業の総合力を客観的基準によって審査するものです。
この審査を受けて、各入札参加資格審査を申請することができます。
経営業務の管理責任者、専任技術者は、常勤性の確認の為に、主に社会保険に加入しているかどうかで確認されます。社会保険労務士でもある当事務所では、社会保険の新規適用も同時に進めることができます。
詳細はご遠慮なくお問い合わせください。