鹿児島の社会保険労務士・行政書士です。人事・労務管理相談、経営戦略型就業規則、創業者支援、助成金申請などを通して、企業と人のサポートに全力を尽くします。

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許認可業務

建設業許可、経営事項審査、入札参加申請の手続き

建設業を営なもうとする者は、軽微な工事

  1. 建築一式工事1500万円未満又は延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事
  2. 建築一式工事以外では500万円未満の工事

以外は、建設業の許可を受けなければなりません。
主な基準として、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者が設置できること
  2. 営業所ごとに一定の資格・経験を有する技術者を専任で配置できること
  3. 誠実性があること
  4. 財産的基礎があること (500万以上の自己資本か残高証明がとれること)
  5. 欠格要件に該当しないこと
特定建設業と一般建設業のちがいは?

下請け契約の規模によって、特定か一般か許可が区分されます。

発注者から直接請け負った一件の工事について、一時下請の額が、総額で3000万円以上(建築一式工事では4500万円以上)になる下請契約の場合、特定建設業の許可を受けなければなりません。発注者から直接請け負う工事金額には、どちらも制限はありません。

経営業務の管理責任者の要件は?

法人の役員、個人事業主、許可業者の営業所の所長等として、経営業務の経験が5年又は7年あること

専任技術者の要件とは?
  • A:許可を受けようとする建設工事に関して、高校卒業後5年又は大学もしくは高専を卒業後3年以上の実務経験を有し、在学中に所定の学科を修めた者
  • B:許可を受けようとする建設工事に関して、10年以上の実務経験を有する者
  • C:許可を受けようとする建設業に関わる建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定に合格した者
経営事項審査とは?

公共工事を、国又は地方公共団体から直接請け負おうとする建設業者は、必ず受けなければならない審査です。資格審査項目として、客観的事項と主観的事項を点数化し、順位付けや格付けに採用しています。

このうち、客観的事項の審査が「経営事項審査」といわれ、経営規模、経営状況、技術力等、企業の総合力を客観的基準によって審査するものです。
この審査を受けて、各入札参加資格審査を申請することができます。

経営業務の管理責任者専任技術者は、常勤性の確認の為に、主に社会保険に加入しているかどうかで確認されます。社会保険労務士でもある当事務所では、社会保険の新規適用も同時に進めることができます。

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