鹿児島の社会保険労務士・行政書士です。人事・労務管理相談、経営戦略型就業規則、創業者支援、助成金申請などを通して、企業と人のサポートに全力を尽くします。
起業する方々に対しての支援をしています。
起業する場合、開業資金の準備から、法人組織の立ち上げ、営業許可の申請、助成金の利用、社会保険・労働保険の適用、税務署への届け出等、ビジネスの準備をしながら、さまざまな役所に届け出、申請が必要になり、どこからどうすればいいのか、どんな書類か必要なのか、また創業後の従業員の労務管理、事務手続きはどういう体制にしておくべきなのか、費用はできるだけ抑えたいしと、やるべきこと、検討、決定すべきことが数多くあります。
当事務所では、社会保険労務士、行政書士として、創業に伴うあらゆる相談、役所への書類作成、申請、また創業後の労務管理に至るまで、一連の対応をいたします。税理士ともタイアップしていますので、ご安心ください。
法人設立 | 創業者向け各種助成金の申請 | 各種営業許可の申請 |
社会保険・労働保険新規適用 | 特別加入申請 (事業主、役員の労災加入) | 給与計算代行 |
就業規則作成 | 人事労務管理体制の構築 |
1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある方は加入の対象になります。給与の額には関係ありません。
労働者を1人でも雇う場合は、例えば、1週間に1日だけ働く人しかいないとしても、事業主は加入しなければなりません
ただし、法人の役員で、役員報酬が「0円」で全て給料あるいは役員報酬は一部だけで、ほとんどが給与で、従業員としての立場のウエートが大きい兼務役員の場合は、その他要件もありますが、加入できます。
次に、労災保険ですが、基本的には、対象になりません。ただし、事業主、役員であっても、従業員が従事する現場作業、営業、事務等に携わる場合は、特別加入という制度があり、労災保険に加入することはできます。
法人は、強制適用事業所になります。役員1人だけであってもそうです。個人事業所は5人以上は、強制適用事業所になります。5人未満でも、任意適用事業所として、加入することは、可能です。
ただし、個人事業主さんは、社会保険(健康保険、厚生年金保険)には加入できませんので、国民健康保険と国民年金のままになります。
正社員の出勤日数、出勤時間とも、4分の3以上働く人は、パートさんであっても加入しなければなりません。単純に考えると、正社員が週40時間働く会社では、週30時間以上働くパートさんは加入義務があります。