鹿児島の社会保険労務士・行政書士です。人事・労務管理相談、経営戦略型就業規則、創業者支援、助成金申請などを通して、企業と人のサポートに全力を尽くします。

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創業者支援

創業者、起業家を支援します

起業する方々に対しての支援をしています。

起業する場合、開業資金の準備から、法人組織の立ち上げ、営業許可の申請、助成金の利用、社会保険・労働保険の適用、税務署への届け出等、ビジネスの準備をしながら、さまざまな役所に届け出、申請が必要になり、どこからどうすればいいのか、どんな書類か必要なのか、また創業後の従業員の労務管理、事務手続きはどういう体制にしておくべきなのか、費用はできるだけ抑えたいしと、やるべきこと、検討、決定すべきことが数多くあります。

当事務所では、社会保険労務士、行政書士として、創業に伴うあらゆる相談、役所への書類作成、申請、また創業後の労務管理に至るまで、一連の対応をいたします。税理士ともタイアップしていますので、ご安心ください。

法人設立創業者向け各種助成金の申請各種営業許可の申請
社会保険・労働保険新規適用

特別加入申請

(事業主、役員の労災加入)

給与計算代行
就業規則作成人事労務管理体制の構築 

よくある質問

労働保険と労災保険、雇用保険とはどう違うのか?

労働保険は労災保険と雇用保険の二つの総称です

雇用保険は全員加入しないといけないのか?

1週間の労働時間が20時間以上、31日以上の見込みがある方は加入対象

1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある方は加入の対象になります。給与の額には関係ありません。

労災保険は加入しないといけないのか?

労働者を1人でも雇う場合は、事業主は加入しなければなりません

労働者を1人でも雇う場合は、例えば、1週間に1日だけ働く人しかいないとしても、事業主は加入しなければなりません

事業主、役員は、労災保険、雇用保険には入れるのか?

まず、基本的に雇用保険には加入できません

ただし、法人の役員で、役員報酬が「0円」で全て給料あるいは役員報酬は一部だけで、ほとんどが給与で、従業員としての立場のウエートが大きい兼務役員の場合は、その他要件もありますが、加入できます。

次に、労災保険ですが、基本的には、対象になりません。ただし、事業主、役員であっても、従業員が従事する現場作業、営業、事務等に携わる場合は、特別加入という制度があり、労災保険に加入することはできます。

社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入要件は?

法人は、強制適用事業所。個人事業所は5人以上は、強制適用事業所

法人は、強制適用事業所になります。役員1人だけであってもそうです。個人事業所は5人以上は、強制適用事業所になります。5人未満でも、任意適用事業所として、加入することは、可能です。

ただし、個人事業主さんは、社会保険(健康保険、厚生年金保険)には加入できませんので、国民健康保険と国民年金のままになります。

従業員が社会保険に加入する場合の要件はどうなのか?

正社員の出勤日数、出勤時間とも3/4以上働く人は加入義務があります

正社員の出勤日数、出勤時間とも、4分の3以上働く人は、パートさんであっても加入しなければなりません。単純に考えると、正社員が週40時間働く会社では、週30時間以上働くパートさんは加入義務があります。

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